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令和6年能登半島地震と国税の申告・納付等について

公認会計士・税理士 森 智幸

 令和6年能登半島地震で亡くなられた方、被災された方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 

 さて、国税庁は1月9日付で「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表しました。

 

 これによると、「石川県及び富山県に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する(地域指定)ことと」したということです。

 

 対象となる納税者は、「石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)」ということです。

 延長される期限については「令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。」ということです。

 

 なお、延長の期限ですが、「申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。」ということであり、また、注意書で「今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定です。」とされています。

 したがって、近日中に公表されると予想されます。

 

 詳しくは国税庁のホームページを御覧ください。