2020年3月

2020年3月 · 2020/03/28
新型コロナウイルス感染症の影響は企業の業績に深刻な影響を及ぼしています。中でも資金繰りが逼迫している中小企業が増加しています。 資金繰りには優先順位をつけることが必要です。その中でも最優先すべきは家賃の確保です。税金や社会保険料は猶予制度があるので、先延ばしすることは可能です。しかし、家賃は必ずしも待ってはくれません。家賃を滞納すると、電気を止められるリスクがあります。電気を止められると、企業活動を行う事ができません。企業活動を行うことができないと、売上をあげることができないことになります。そうなると、当然、利益も出ませんし、資金の獲得もできません。そのため、家賃を滞納すると、ますます資金繰りが悪化し、破綻するリスクがあるわけです。 従って、今はまず家賃の確保が重要です。税金や社会保険料など猶予制度を用いることができるものはもれなく用いるべきです。

2020年3月 · 2020/03/20
「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」(内閣府)が令和2年3月19日に更新されました。 新型コロナウイルス感染症の拡大により、公益法人の社員総会、評議員会、理事会の開催をどのようにすればよいかお悩みの法人も多いと思います。 公益法人は3月決算の法人が多いですが、3月は事業計画書、収支予算書などの承認を行う理事会や評議員会の開催時期にあたります。また、行政庁に事業計画等にかかる定期提出書類の作成・提出も行わなければなりません。 そこで、本ブログでは内閣府の案内の解説とそれに基づいた具体的な対応策(Web会議、テレビ会議、電話会議、決議の省略など)について記載します。

2020年3月 · 2020/03/14
国税庁は令和2年3月13日付で「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」を公表しました。 一定の要件を満たせば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められたり、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認めらたりする場合もあります。

2020年3月 · 2020/03/14
京都信用保証協会は新型コロナウイルスに関する経営相談窓口について、令和2年3月7日より休日においても電話相談を行っています。 新型コロナウイルスが経営に与える影響は甚大です。いまはとにかく色々な信頼できる機関や専門家に相談するのがよいと思います。

2020年3月 · 2020/03/04
新型コロナウイルス感染症の拡大のため、法務省は「定時株主総会の開催について」を公表しました。 法務省によれば、新型コロナウイルス感染症の影響で、定款で定めた時期に株主総会が開催できない場合であっても、状況が解消された後、合理的な時期に開催すれば足りるものと考えられるとしています。 また、これに伴い、有価証券報告書の提出を延期する株式会社も出てくるものと予測されます。