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年末調整の電子化

公認会計士・税理士 森 智幸

1.年末調整の電子化がスタート

 令和2年分(2020年分)の年末調整から電子化がスタートします。

 これまで、紙を使って手作業で行ってきた作業が電子化により、大きく簡略化されます。

 今回は年末調整の電子化の概要について説明します。

2.主な内容

 これまで年末調整というと、扶養控除等(異動)申告書などを記入したり、保険会社から控除証明書を葉書で受け取って保険料控除申告書を作成したり、と紙を使った手作業によっていました。

 しかし、電子化が始まると、氏名や住所などの基本情報は、一度入力すればよくなり、保険料控除証明書も保険会社からデータで送られるようになるので、年調ソフトにそのデータをインポートすれば自動計算されるようになります。

3.基本情報の入力

 左の画面は、国税庁の年末調整ソフトの画面です。

 令和2年10月1日に国税庁から公開されましたので、早速、ダウンロードしてみました。

 

 ここは基本情報の画面です。ここに氏名や生年月日などの基本情報を入力すれば、扶養控除等(異動)申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書などにすべて反映されます。これまでは紙の書類に氏名や住所など同じ事項を何度も手書きで行わなければならず、また、押印も必要であり面倒でしたが、これで手続きが簡略化されます。

4.保険料等の控除

国税庁のページ
国税庁のページより引用

 生命保険料などの保険料についても、これまで葉書で送られてきた保険料控除証明書がデータで送られるようになります。

 このデータを年末調整ソフトにインポートすると、保険料控除申告書が自動的に作成されるということです。

 これまでは、申告者が手書きで記入して計算を行っていましたが、自動計算化により手続きが簡略化されますし、計算ミスもなくなります。

 

 この年末調整申告書データと保険料控除証明書等のデータを、勤務先に提供し、勤務先がこれらのデータを給与システム等にインポートすれば、年税額が計算されます。

5.事前の手続き

 なお、従業員が勤務先に対して、源泉徴収に関する申告書をデータで提出する事ができるようにするためには、勤務先が「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を所轄税務署に提出して承認を受ける必要があります。

 

 この適用を受けるためには、国税庁によると「この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は承認しないことの決定の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。」とされていますので、適用を受ける月の前々月にこの申請書を所轄税務署に提出しておく必要があります。

 

 現在は令和2年10月なので、例えば、10月中にこの申請書を提出した場合、問題がなければ、提出した月の翌月末日、すなわち11月末日に承認があったものとみなされます。従って、12月から、従業員から電子データでの受取が可能となります。