当事務所代表の森 智幸は前職時代の平成26年(2014年)より、多数の公益法人の会計、税務、機関運営、定期提出書類に関する業務を行っています。
公認会計士・税理士として決算書作成支援、法人税・消費税の税務申告はもちろん、定期提出書類作成支援、機関運営支援も行ってまいりました。また、内閣府、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県の立入検査の立会も行ってまいりましたので行政庁との対応も慣れています。
長年の経験により、公益法人が見逃しがちな点をお伝えできるのが当事務所の強みです。
当事務所は、理事会、社員総会、評議員会、監事といった機関運営に関するアドバイスも行うことができる点が特徴です。
一般法人・公益法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に準拠する必要がありますが、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の多くの条文は「会社法」の条文とほぼ同じです。これは、会社法におけるガバナンス制度は完成度が高いため、この完成度の高いガバナンスを一般法人・公益法人にも導入するという趣旨と考えられます。
この会社法については、公認会計士の場合、公認会計士試験の試験科目に会社法があるため、会社法については一定の知識と理解があります。また、財務諸表監査においても、会社法の知識は必須であるため、実務的な理解と経験もあります。
このように、公認会計士は会社法の知識と理解があることから、公益法人の機関運営についても、適切なアドバイスができます。
機関運営をはじめとした公益法人のガバナンス支援については、当事務所におまかせください。
よくあるお悩み | 公益法人コンサルティングによる効果 |
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これまで、当事務所では「公益法人の会計・税務や機関運営について相談したいが、相談できる人がいない」というご相談をよく受けてまいりました。当事務所では、長年の経験により、よくある問題点や行政庁との落とし所などを十分に把握しています。当事務所にお任せいただければ、公益法人の業務は大きく効率化されます。
事業計画等、事業報告等に係る提出書類、公益目的支出計画の作成支援、作成代行を行います。当事務所が作成支援を行うことで、定期提出書類の作成に関わる時間が大幅に短縮されます。また、提出後の補正事項も大幅に少なくなります。
決算書(注記や財産目録を含む)の作成支援や税務申告書の作成支援を行います。
会計期間中、会計や税務に関する質疑応答やアドバイスを行います。当事務所は、Googleチャットを使用していますので、チャットでお気軽にご質問できます。
理事会、社員総会、評議員会の運営を法令に基づいて運営できるようアドバイスをいたします。これにより、機関運営に関するお悩みや疑問点を即座に解決することができます。
行政庁による立入検査に立会います。当事務所が立会うことで、行政庁との質疑応答もスムーズに進みます。
行政庁との交渉に立会います。例えば、公益法人の設立に係る公益認定申請、収支相償に係る剰余金の解消対策といった諸問題について行政庁に相談するときに、当事務所が同行することで、問題解決がスムーズに進みやすくなります。
公益法人を設立するためには、まず一般社団法人または一般財団法人を設立することが必要です。その後、行政庁と打合せをしながら公益認定を受けることで公益社団法人または公益財団法人となります。
登記や定款の作成などに当たっては、司法書士事務所と連携して行います。また、公益認定に至るまでの行政庁との打合せは当事務所が行いますのでご安心ください。
公益法人のガバナンス強化支援も行っています。具体的には、公益法人ガバナンス・コードにおいて実務で求められる事項の導入支援、導入後のモニタリングを行います。
主な対応地域は、京都市を中心に全国です。
遠方の地域であっても、オンラインと訪問のハイブリッドで対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
当事務所では、公益法人の会計、税務、ガバナンス、最新情報に関するブログを掲載しています。
公益法人に関するブログは以下のページにリンクをまとめています。ぜひ、御覧ください。
税務申告(法人税、消費税)ありと税務申告なしの2種類がございます。
すでに顧問税理士とご契約されている場合は、税務申告なしでご契約することが可能です。
また、基本的に毎月訪問というスタイルをとっていますが、3ヶ月に1回の訪問というスタイルや、遠方の場合は6ヶ月に1回の訪問とオンラインのハイブリッド対応というスタイルも可能です。
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