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国税庁が「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」を公表

公認会計士・税理士 森 智幸

 国税庁は2月3日付で「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」を公表しました。

 

 オミクロン株による急速な感染拡大が生じているため、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告及び納付期限の延長を申請することができるようになったというものです。

 

 全ての納税義務者一律ではなく、申告等が困難な方が対象となっています。

 

 また、FAQの問4によれば「申告所得税等以外の税目について、簡易な方法による延長の適用を受けることはできないのですか。」という問に対して、

 

「法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については申告書の余白に所定の文言を記載いただく等の簡易な方法による延長が認められます。」

 

 という回答が記載されていますので、例えば12月決算の法人の確定申告も対象となると考えられます。